2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○国務大臣(田村憲久君) 労災保険制度ですけれども、これはまさに事業主が労働者に対して災害補償責任、これを負う、その担保するものが強制保険である労災保険であるわけですよね。これ自体はその使用者、事業主の負担という形になっています。で、要は労働者かどうか、労働者性の話になってくるわけですよね。
○国務大臣(田村憲久君) 労災保険制度ですけれども、これはまさに事業主が労働者に対して災害補償責任、これを負う、その担保するものが強制保険である労災保険であるわけですよね。これ自体はその使用者、事業主の負担という形になっています。で、要は労働者かどうか、労働者性の話になってくるわけですよね。
労災保険制度は、労働基準法に基づくものであり、事業主が労働者に対して負う災害補償責任を実質的に担保するための強制保険でございまして、これを直ちに拡大することはできないものと考えております。 一方で、業務の実態、災害の発生状況等から見て、労働者に準じて保護することがふさわしい方々については、一定の要件の下に当保険に特別加入することを認めております。
労基法の災害補償請求権の消滅時効を見直すと、使用者の災害補償責任を免れるための労働者災害補償保険制度の短期給付の請求権の消滅時効との扱いが問題になります。 しかし、労基法は労働者の権利を守る趣旨であって、労働者側が請求できる期間がこれだけ短いままという不利益を労働者に課すべきではないと考えます。二年という短い期間では、手続に掛かるだけで終わってしまうこともあります。
○北島政府参考人 労災補償制度は、労働基準法上の事業者の災害補償責任を保険の方式で担保することによりまして、療養、休業、遺族補償に係る給付等を行う制度でございます。 この労働基準法上の労働者でない一人親方につきましても、労災制度の給付が受けられるよう、厚生労働省において労災の特別加入制度を設けているものと承知をしております。
労災補償制度は、労働基準法上の事業主の災害補償責任を保険の方式で担保することにより、療養・休業遺族補償給付等を行う制度ですが、一方で、石綿健康被害救済制度は、原因と被害の因果関係を明らかにすることが困難という石綿による健康被害の特殊性に鑑み、民事上の賠償責任から離れて社会全体の費用負担により広く救済する仕組みであり、労災補償制度の給付内容との単純な比較にはなじまないものと考えているところでございます
○政府参考人(大西康之君) 委員御指摘のこの労災保険制度でございますが、保険制度、本来労働基準法に定められた労働者に対する使用者の災害補償責任という、こういったものを担保するわけでございます。
また、労災勘定につきましては、労災保険制度は労働者の業務災害に対する使用者の労働基準法上の災害補償責任を保険制度によって担保するというものでございますけれども、昭和四十年の労災年金制度の創設によりまして労働基準法上の責任を上回る部分が生じたと、こういったことから一般会計からの国庫補助を行っております。
労災保険制度の方は、労働者に対しましての事業主の労働基準法上の災害補償責任を担保する、そういう制度でございます。ですので、労働者であること、すなわち請負で仕事をされるような使用関係にないという方は対象になってこないということでございます。それで、労働保険の対象になることが困難と。
そこで、障害者の労災認定の在り方、これにつきましては、事業主の災害補償責任の範囲や労災補償の基本的な在り方にかかわるものでありますので、障害者雇用に関する合理的な配慮の検討状況も含めまして、専門的な学者など専門家の意見を伺いながらこれは検討させていきたいというふうに考えます。
したがいまして、御指摘のような誓約書を労働者との間で交わしたとしても、使用者は、強行法規である労働基準法上の義務や災害補償責任を免れることはできません。 委員が挙げられたこの誓約書の例は、労働基準法等への正しい理解を妨げて、また危険な業務に従事する労働者に無用の不安を与えることにもなりかねないので問題があると考えておりまして、厚生労働省といたしましてもしっかり指導していきたいと考えております。
一般論として言えば、御指摘のような誓約書を仮に派遣企業が労働者との間で交わしたとしても、使用者は強行法規である労働基準法上の義務や災害補償責任等を免れることはできません。 私たちも、いずれにしても、作業員の健康と安全を確保しつつ、事態の収束に向け引き続き最大限努力していくのが経済産業省の立場だと思っております。
したがいまして、使用者の方が業務命令、つまり仕事でその雇っている方を被災地の業務に従事させるといったような場合につきましては、御指摘のような念書を労働者との間で仮に交わしたとしても、強行法規である労働基準法の上での災害補償責任などについては、これは免れることができないものでございます。
その中で、今までにない考え方というのが判決の中の労災認定の基準として盛り込まれておりまして、これは、事業主の災害補償責任の範囲、あるいは労災補償の在り方の基本的な今までの解釈の変更ということもございますので、私どもとしては慎重に検討していきたいと思います。
○政府参考人(青木豊君) 特別加入制度は、正に特別加入ということでありまして、元々労災保険制度が事業主の労働者の災害補償に対する災害補償責任ということで出発をし、それをベースにいたしているわけでございます。
まず、労災認定の判断というものは、刑罰とも連動させている災害補償責任の有無の判断、事業主の責任の有無の判断そのものでございます。それからまた、労災の保険業務は監督・安全衛生行政と一体的に行うことによって労働者の保護を図っていると、こういうことが二点目でございます。
なお、こうした構成をとったところから、お尋ねにございましたように、労働基準法上の事業者の災害補償責任を保険の形式で担保する、そういった労災制度と差が生ずるということは、これは制度設計上の問題としてやむを得ないことであるというふうに考えておりまして、その上で、本制度における給付金の支給水準につきましては、他の救済制度とのバランスを勘案いたしまして、十分な水準となるということと考えております。
さらに、災害補償責任につきましては、受入れ事業主に対しまして、又は受入れ事業主の元請事業主が責任を負担すると、こういう形になっております。 なかなか複雑な部分もございまして、この点を分かりやすく理解をしていただく必要がございますので、法律が成立をいたしましたならば、きちっとした説明の付いたパンフレット等をきちっと作りまして、関係労使に分かっていただきたいというふうに考えております。
災害補償責任につきましては、送り出し事業主を受け入れ事業主の請負人とみなす特例を設けておりまして、受け入れ事業主の元請事業主に責任を負わせることとしておるところでございます。
また、建設業の関係労使が参画する労働政策審議会の議論におきまして、建設業では安全衛生など広く元請事業主が責任を負うこととなっていることを踏まえまして、送り出し労働者に係る災害補償責任については受け入れ事業主またはその元請事業主に責任を負わせるべきとの意見があり、改正法にはそのような特例を設けたところでありまして、責任関係は実態に即して明確にされています。
○青木(功)政府参考人 今回の就労確保事業につきまして、建設業における元請責任につきましては、例えば労働基準法上の災害補償責任については受け入れ事業主、労働安全衛生法については元請等々、それぞれの局面によって責任関係をはっきりとしているところでございまして、それぞれの立場における事業者としての責任をきっちり果たしていただくという点には変わりないものでございます。
労災保険制度の目的は、事業主の災害補償責任を担保することを基本としつつ、被災労働者に対して必要な保険給付を行うことであります。
○松崎政府参考人 まず一点目でございますけれども、その前に、基本原則を申し上げますと、労災保険と申しますのは、御案内のとおり、労働基準法に基づきます事業主の災害補償責任、これを担保するものでございますので、派遣労働者につきましては、責任者といいますか、労災保険の適用というのは派遣元にございます。
また、労災保険でございますけれども、労災保険の補償につきましては、これは労働基準法上の災害補償責任を担保するものでございまして、これはやはり賃金を支払う基本的な事業主であります派遣元の責任ということで構成してございます。こういったことで、したがいまして労災保険につきましても派遣元が負担をするという仕組みになっております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、消防法改正案について片山虎之助総務大臣より、消防団員公務災害補償責任共済法改正案について衆議院総務委員長御法川英文君よりそれぞれ趣旨説明を聴取した後、危険物行政の現状と課題、法改正の趣旨と地方分権との関係、消防団の活性化に向けての対策等について質疑が行われました。